犬、猫などの動物を海外から連れて来る


とき、あるいは海外へ連れて行くとき


には、動物検疫所で検査を受けなければなりません。たとえ短期の
海外旅行でも動物を一緒に連れて行くときは、出入国時の検査が必要です。
犬・猫などを海外へ連れて行く(輸出する)ときは
連れて行く国の輸入条件を確認
在日大使館などに問い合わせる 国によっては事前に
輸入許可の取得、
狂犬病予防注射、
日本での飼育期間の証明などが必要な場合もありますので、必ず事前に
在日大使館でご確認

ください。
出発前に動物検疫所で輸出検疫を受ける ・検査は出発当日に受けられますが、
事前(7日前まで)
に動物検疫所に連絡

することをお勧めします。
また、成田空港で検査を受ける場合は、搭乗手続き(チェックイン)の
約1時間前まで
に動物検疫所まで行ってください。(貨物便でも輸出の場合は事前に、動物検疫所成田支所貨物事務所までお問い合わせください。)
・入国先によっては、
事前に
輸入許可の取得手続きや
動物病院での各種検査が必要な地域もあります。
・動物検疫所が発行する
輸出検疫証明書に
狂犬病予防注射の接種日を記載する必要がある場合は、接種した獣医師の発行する
「狂犬病予防注射接種済証」を持って行ってください。また、出発前に
狂犬病の中和抗体検査を実施した場合は、採血を行った獣医師が発行する
採血日がわかる証明書および
検査施設が発行する検査結果証明書を持って行ってください。
輸出後、帰国予定がある場合は事前に申し出る ・なぜなら、短期間の
旅行であっても日本に再入国する場合は輸入検疫が必要だからです。日本出発前に※@
所定の準備を行った上で渡航し、※A
到着時に必要な証明書を取得していれば、係留期間が
12時間以内
となります。
・日本帰国にあたっては、
到着日の40日前
までに、到着予定空港

(港

)を管轄する動物検疫所に
輸入予定等を届け出る必要があります。
この届出がなされておらず、動物検疫所が発行する
届出受理書をお持ちでない場合、到着予定時期の係留施設の空き状況によっては、係留施設に収容できずに
輸入することができない場合があります。
・日本出発前に、所定の準備を行った上で渡航された場合でも、
輸出国において証明書の取得なしに帰国した場合、到着空港

(港

)の動物検疫所の係留施設で
180日間の係留検査
が必要になります。この期間の飼育管理は、輸入者の責任において行っていただくこととなります。
※@所定の準備
[指定地域から直接連れてくる場合] 日本へ連れてくる前に以下の内容が確認できる輸出国政府機関が発行する証明書を取得してください。
T.
マイクロチップによる個体識別がなされていること
U.出発前の検査で、狂犬病にかかっていない、又は、かかっている疑いがないこと
V.指定地域において過去180日間若しくは出生以降飼養されていたこと、又は、日
本から輸出された後、当該地域のみにおいて飼養されていたこと
W.当該地域において過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
[指定地域以外から連れてくる場合] 日本へ連れてくる前に以下の内容が確認できる輸出国政府機関が発行する証明書を取得してください。
T.マイクロチップによる個体識別がなされていること
U.マイクロチップを装着後、2回以上狂犬病不活化ワクチンが接種(接種間隔は接種後30日を超え1年又は有効免疫期間以内)されていること
V.2回目のワクチン接種後、日本が指定する検査施設による狂犬病の抗体検査で、血清1mlあたり0.5lU以上であること
W.日本到着日は、V.の検査のための採血日から180日を経過し2年を越えていないこと
X.採血日以降、日本到着までに狂犬病不活化ワクチンの有効免疫期間を超えてしまう場合は、有効免疫期間内にワクチンの追加接種がなされていること
Y.出発前の検査で、狂犬病にかかっていない、又は、かかっている疑いがないこと
[指定地域(2005.6.7現在)] 台湾、アイスランド、
アイルランド、
スウェーデン、ノルウェー、英国(
グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム
※A(日本)到着時に必要な書類
(1)以下の1.から5.の事項が記載されている、日本出国時に家畜防疫官が発行した証明書
1.マイクロチップによる識別番号
2.マイクロチップを装着後、2回以上接種した狂犬病ワクチン(不活化ワクチンに限る)の接種日(初回の接種は生後91日目以降であること、2回目以降の接種間隔は30日以上1年又は有効免疫期間内であること)
3.2回目のワクチン接種後に実施した、日本の農林水産大臣が指定する検査施設による狂犬病の中和抗体検査の結果
4.検査施設の名称及び住所
5.3.の検査のための採血日
(2)以下の1.から3.の事項が記載されている、輸出国政府機関発行の証明書
1.マイクロチップによる識別番号
2.出発前の臨床検査で狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要)にかかっていないか又はかかっている疑いがないか
3.(1)5の採血以降、日本到着までに狂犬病ワクチンの有効免疫期間を超えてしまう場合は、有効免疫期間内に追加接種した狂犬病ワクチンの接種日
参考資料:犬猫の輸出入検疫
(農林水産省動物検疫所成田支所)
長々と書いてしまいましたが、ほとんどの方はあまり関係がないかもしれません
ただ、ご自分のペットを海外へ連れて行く機会がありましたら、
早め早めの準備をしましょう
ということです。ご自分が海外へ行くよりも大変な手続きが必要になりますからね
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posted by Lucita at 00:01| 埼玉

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